取消可能期間は、債権の状態や立場によって以下のとおり異なります。
≪譲渡日前の予約中の場合≫
譲渡人、譲受人側ともに予約取消が可能です。
≪譲渡日~譲渡日を含む5営業日以内の場合≫
【譲渡人側】
取消は出来ません。
【譲受人側】
譲渡日を含む5営業日以内であれば、取消が可能です。
ただし、支払期日の2営業日前以降は取消できません。
(例)
①支払期日の7営業日前以前に譲渡
→譲渡日を含む5営業日間取消可能
②支払期日の3営業日前に譲渡
→譲渡日当日のみ取消可能
≪譲渡日から5営業日を超えた場合≫
取消は出来ませんが、支払期日の7営業日前であれば譲受人側から譲渡人に対して対象債権を保証記録無しで「譲渡記録請求」仕返すことにより、債権を当初の債権者に戻すことが出来ます。