パソコン(インターネット)が使えないと、本サービスを利用することができない...
パソコン(インターネット)のほか書面によるご利用が可能です。 詳細表示
ご利用は法人・個人事業主等、個人以外のお客様に限らせていただきます。 詳細表示
開示において債権状態区分が「消滅」の債権の照会可能期間を教えてください。
債権状態区分が「消滅」になった時から10年間分は照会可能です。 詳細表示
指定許可機能は、“被”請求側(債務者)の設定で、指定許可先として登録した利用者以外からの請求を受け付けないようにする機能です。 詳細表示
お申込書を受け取ってから約1週間で本サービスをご利用いただけます。 詳細表示
電子記録債権取引を行う取引先を事前に登録することで、記録請求の都度、取引先を入力する手間を省くことができます。 登録手順 : [管理業務] ⇒ [取引先管理] ⇒ [取引先情報登録] 詳細表示
マスターユーザは、マスターユーザおよび一般ユーザ情報を新規登録・削除、業務権限の設定変更等の設定を行うことができます。一般ユーザは当該設定を行うことができません。 詳細表示
他の記録機関で発生させた電子債権は、本サービスでも利用することができますか?
他の記録機関で発生させた電子債権は、本サービスで利用することはできません。 詳細表示
お客様の便宜により、手形とでんさいどちらもご利用いただくことができます。 詳細表示
当日を含めた過去92日間分が照会可能となります。 詳細表示
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