電子証明書方式を利用したいのですが、利用できるパソコンに制限はありますか?
電子証明書方式をご利用できるパソコンについてはこちらをご覧ください。 詳細表示
お申込書を受け取ってから約1週間で本サービスをご利用いただけます。 詳細表示
他の記録機関で発生させた電子債権は、本サービスでも利用することができますか?
他の記録機関で発生させた電子債権は、本サービスで利用することはできません。 詳細表示
当日を含めた過去92日間分が照会可能となります。 詳細表示
開示において債権状態区分が「消滅」の債権の照会可能期間を教えてください。
債権状態区分が「消滅」になった時から10年間分は照会可能です。 詳細表示
送信元のメールアドレスは次の2種類です。 ①『info@densai.shinkin.jp』 ②『info2@densai.shinkin.jp』 詳細表示
融資申込の取消はできませんので、お取引店までお問い合わせください。 詳細表示
パソコンの修理、ブラウザまたはOSの再インストールを行った場合は、電子証明書が失われるため再発行の手続きが必要です。 利用者の方の電子証明書が失われた場合は、管理者の方に再発行を依頼してから電子証明書の取得が必要です。 管理者の方の電子証明書が失われた場合は、所定の手続きを行いますのでお取引店または下記コ... 詳細表示
債権者限定特約の利用者(債務者利用可否区分が債務不可の利用者)が、「譲渡記...
可能です。 詳細表示
マスターユーザは、マスターユーザおよび一般ユーザ情報を新規登録・削除、業務権限の設定変更等の設定を行うことができます。一般ユーザは当該設定を行うことができません。 詳細表示
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